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自衛隊法施行令 第七十九条 (議決)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(議決)

第七十九条

審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を却下すべき旨を議決する。ただし、その不適法が補正することができるものであるときは、審査請求人が第七十四条の規定による補正命令に応じなかつたときでなければ、却下すべき旨を議決することができない。

2審査請求が理由がないときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を棄却すべき旨を議決する。

3処分についての審査請求が理由があるときは、防衛人事審議会は、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更すべき旨を議決する。

4前項の場合において、防衛人事審議会は、審査請求人の不利益に当該処分を変更すべき旨を議決することはできない。

5第一項から第三項までの議決には、理由を付さなければならない。

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