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自衛隊法施行令 第八十条 (裁決の方式)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(裁決の方式)

第八十条

審査請求に対する裁決は、次に掲げる事項を記載し、防衛大臣が記名押印した裁決書によりしなければならない。

  1. 主文
  2. 事案の概要
  3. 当事者の主張の要旨
  4. 理由

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