(裁決の方式) 第八十条 審査請求に対する裁決は、次に掲げる事項を記載し、防衛大臣が記名押印した裁決書によりしなければならない。一主文二事案の概要三当事者の主張の要旨四理由 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗