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自衛隊法施行令 第八十一条 (裁決の効力発生)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(裁決の効力発生)

第八十一条

裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。

2裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによつて行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3公示の方法による送達は、防衛大臣が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を防衛省の掲示場に掲示してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があつたものとみなす。

4防衛大臣は、裁決書の謄本を処分者に送付しなければならない。

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