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自衛隊法施行令 第七十八条 (審査請求の取下げ及び処分の変更)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(審査請求の取下げ及び処分の変更)

第七十八条

審査請求人は、審査請求に係る事案に関する裁決があるまでは、防衛大臣の承認を得て、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2処分者又は処分者の行つた処分を取り消し、若しくは変更することができる者が審査請求に係る処分を取り消し、又は変更したときは、防衛大臣に通知しなければならない。

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