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自衛隊法施行令 第七十七条の二 (審理手続の終結)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(審理手続の終結)

第七十七条の二

防衛人事審議会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2前項に定めるもののほか、防衛人事審議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。

  1. 次のイからニまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからニまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
    1. 第七十五条の二第三項証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
    2. 第七十五条の三前段書類その他の物件
  2. 審査請求人が、正当な理由なく、口頭審理又は第七十五条第四項の規定による意見の陳述に出頭しないとき。

3防衛人事審議会が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、当事者に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。

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