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自衛隊法施行令 第七十五条の九 (審査請求人による提出書類等の閲覧)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(審査請求人による提出書類等の閲覧)

第七十五条の九

審査請求人は、第七十七条の二第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、防衛人事審議会に対し、提出書類等(第七十五条の二第二項又は第七十五条の三の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあつては、記録された事項を防衛人事審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2防衛人事審議会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該閲覧に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、防衛人事審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3防衛人事審議会は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

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