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自衛隊法施行令 第七十五条の八 (委員又は幹事による審理手続)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(委員又は幹事による審理手続)

第七十五条の八

防衛人事審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は幹事に、第七十五条第四項の規定による審査請求人の意見の陳述を聞かせ、第七十五条の四の規定による参考人の陳述を聞かせ、第七十五条の五の規定による検証をさせ、第七十五条の六の規定による当事者に対する質問をさせ、又は前条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。

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