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自衛隊法施行令 第七十五条の六 (当事者への質問)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(当事者への質問)

第七十五条の六

防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、当事者に質問することができる。

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