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自衛隊法施行令 第七十五条の五 (検証)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(検証)

第七十五条の五

防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。

2防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

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