(検証)
第七十五条の五
防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。