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自衛隊法施行令 第七十五条の四 (参考人の陳述及び鑑定の要求)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(参考人の陳述及び鑑定の要求)

第七十五条の四

防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

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