(参考人の陳述及び鑑定の要求) 第七十五条の四 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。 e-Gov法令検索で第七十五条の四を開く ↗