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自衛隊法施行令 第七十五条の三 (物件の提出要求)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(物件の提出要求)

第七十五条の三

防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、その提出された物件を留め置くことができる。

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