(物件の提出要求) 第七十五条の三 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、その提出された物件を留め置くことができる。 e-Gov法令検索で第七十五条の三を開く ↗