条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第七十五条の二 (証拠書類等の提出)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(証拠書類等の提出)

第七十五条の二

審査請求人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

2処分者は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。

3前二項の場合において、防衛人事審議会が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第七十五条の二(証拠書類等の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十五条(審理の方式) 自衛隊法施行令 目次 第七十五条の三(物件の提出要求) →