(証拠書類等の提出)
第七十五条の二
審査請求人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2処分者は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3前二項の場合において、防衛人事審議会が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
審査請求人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2処分者は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3前二項の場合において、防衛人事審議会が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。