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自衛隊法施行令 第七十五条 (審理の方式)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(審理の方式)

第七十五条

事案の審理は、防衛人事審議会の決定に従い、口頭審理又は書面審理により行う。

2口頭審理を行う旨の決定をした場合には、防衛人事審議会は、審理の期日の十五日前までに書面をもつてその日時及び場所を当事者に通知しなければならない。

3口頭審理は、公開して行うものとする。ただし、防衛人事審議会において審理の内容が秘密を要するものであると認めた場合には、決定をもつて公開しないで行うことができる。

4書面審理を行う旨の決定をした場合においても、審査請求人の申立てがあつたときは、防衛人事審議会は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。この場合には、申立人は、防衛人事審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

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