(反論書の提出)
第七十四条の四
審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、防衛人事審議会が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2反論書は、正副二通を提出しなければならない。
3防衛人事審議会は、審査請求人から反論書の提出があつたときは、その副本を処分者に送付しなければならない。
審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、防衛人事審議会が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2反論書は、正副二通を提出しなければならない。
3防衛人事審議会は、審査請求人から反論書の提出があつたときは、その副本を処分者に送付しなければならない。