条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第七十四条の四 (反論書の提出)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(反論書の提出)

第七十四条の四

審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、防衛人事審議会が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2反論書は、正副二通を提出しなければならない。

3防衛人事審議会は、審査請求人から反論書の提出があつたときは、その副本を処分者に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第七十四条の四(反論書の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十四条の三(弁明書の提出) 自衛隊法施行令 目次 第七十五条(審理の方式) →