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自衛隊法施行令 第七十四条の三 (弁明書の提出)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(弁明書の提出)

第七十四条の三

審査請求が適法であるときは、防衛人事審議会は、審査請求書の副本を処分者に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。

2弁明書には、処分の内容及び理由を記載しなければならない。

3弁明書は、正副二通を提出しなければならない。

4処分者から弁明書の提出があつたときは、防衛人事審議会は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。

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