(弁明書の提出)
第七十四条の三
審査請求が適法であるときは、防衛人事審議会は、審査請求書の副本を処分者に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。
2弁明書には、処分の内容及び理由を記載しなければならない。
3弁明書は、正副二通を提出しなければならない。
4処分者から弁明書の提出があつたときは、防衛人事審議会は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。
審査請求が適法であるときは、防衛人事審議会は、審査請求書の副本を処分者に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。
2弁明書には、処分の内容及び理由を記載しなければならない。
3弁明書は、正副二通を提出しなければならない。
4処分者から弁明書の提出があつたときは、防衛人事審議会は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。