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自衛隊法施行令 第七十四条の二 (審理手続の計画的進行)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(審理手続の計画的進行)

第七十四条の二

当事者及び防衛人事審議会は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。

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