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自衛隊法施行令 第七十四条 (補正)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(補正)

第七十四条

防衛人事審議会は、審査請求が防衛大臣から付議された場合には、速やかに、審査請求書の記載事項、提出の時期、審査請求人の資格その他必要な事項について審査し、当該審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。

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