(代理人)
第七十三条
審査請求人は、事案の審理に関し必要があるときは、防衛人事審議会の承認を得て、代理人を選任することができる。
2代理人は、審査請求人のために、事案の審理に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求を取り下げることはできない。
3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4代理人がその資格を失つたときは、審査請求人は、書面でその旨を防衛人事審議会に届け出なければならない。
審査請求人は、事案の審理に関し必要があるときは、防衛人事審議会の承認を得て、代理人を選任することができる。
2代理人は、審査請求人のために、事案の審理に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求を取り下げることはできない。
3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4代理人がその資格を失つたときは、審査請求人は、書面でその旨を防衛人事審議会に届け出なければならない。