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自衛隊法施行令 第七十三条 (代理人)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(代理人)

第七十三条

審査請求人は、事案の審理に関し必要があるときは、防衛人事審議会の承認を得て、代理人を選任することができる。

2代理人は、審査請求人のために、事案の審理に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求を取り下げることはできない。

3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4代理人がその資格を失つたときは、審査請求人は、書面でその旨を防衛人事審議会に届け出なければならない。

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