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自衛隊法施行令 第七十六条 (審理の併合及び分離)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(審理の併合及び分離)

第七十六条

防衛人事審議会は、二以上の審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査請求人の請求に基づき、又は職権により、決定をもつて、これらの事案を併せて審理することができる。

  1. 同一の審査請求人からなされたものである場合
  2. 同一の事件又は相関連する事件に関して同一の処分者により行われた処分に係る場合

2前項第二号に掲げる場合に該当して審理が併合された場合には、審査請求人は、防衛人事審議会の承認を得て、それらの者のうちから代表者一人を選定することができる。この場合には、それらの事案については、代表者と処分者とを当事者とする。

3防衛人事審議会は、必要があると認めるときは、決定をもつて、第一項の規定により併合した審理を分離することができる。

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