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自衛隊法施行令 第六十六条 (当事者)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(当事者)

第六十六条

審査請求に係る事案については、第七十六条第二項に規定する場合を除き、審査請求人と処分者とを当事者とする。

2本節の適用については、処分者がその処分を行つた後その官職を去つた場合には現にその官職又はそれに相当する官職にある者を、その官職又はそれに相当する官職が廃止された場合にはそれに代ると認められる地位にある者又は防衛大臣が指定する者を、それぞれ処分者とみなす。

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