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自衛隊法施行令 第六十七条 (防衛大臣の付議する審議会等)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(防衛大臣の付議する審議会等)
第六十七条
法
第四十九条第三項
に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
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