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自衛隊法施行令 第七十七条 (口頭審理の終了に際し執るべき措置)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(口頭審理の終了に際し執るべき措置)

第七十七条

防衛人事審議会は、口頭審理を終了させる前に、審査請求人に対し、最終陳述をする機会を与えなければならない。

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