(航空開発実験集団司令官) 第二十八条の十二 航空開発実験集団司令官は、空将をもつて充てる。2航空開発実験集団司令部の事務は、航空開発実験集団司令官が掌理するものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条の十二を開く ↗