(航空開発実験集団)
第二十八条の十一
航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団一、電子開発実験群一、航空医学安全研究隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空開発実験集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空開発実験集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団一、電子開発実験群一、航空医学安全研究隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空開発実験集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空開発実験集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。