(航空開発実験集団司令部) 第二十八条の十三 航空開発実験集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。2幕僚長は、航空開発実験集団司令官を補佐し、航空開発実験集団司令部の部内の事務を整理する。3航空開発実験集団司令部に、所要の部及び課を置く。 e-Gov法令検索で第二十八条の十三を開く ↗