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自衛隊法施行令 第二十八条の十四 (航空方面隊)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(航空方面隊)

第二十八条の十四

航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団一又は二、航空警戒管制団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空方面隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空方面隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

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