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自衛隊法施行令 第二十八条の十五 (航空方面隊司令官)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(航空方面隊司令官)

第二十八条の十五

航空方面隊司令官は、空将をもつて充てる。

2航空方面隊司令部の事務は、航空方面隊司令官が掌理するものとする。

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