(航空方面隊司令部)
第二十八条の十六
航空方面隊司令部に、航空方面隊副司令官一人を置く。航空方面隊副司令官は、空将補をもつて充てる。
2航空方面隊副司令官は、航空方面隊の隊務につき航空方面隊司令官を助け、航空方面隊司令官に事故があるとき、又は航空方面隊司令官が欠けたときは、航空方面隊司令官の職務を行う。
3航空方面隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等空佐をもつて充てる。
4幕僚長は、航空方面隊司令官を補佐し、航空方面隊司令部の部内の事務を整理する。
5航空方面隊司令部に、所要の部及び課を置く。