(航空団)
第二十九条
航空団は、航空団司令部及び飛行群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
航空団は、航空団司令部及び飛行群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。