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自衛隊法施行令 第三十条 (航空団司令)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(航空団司令)
第三十条
航空団司令は、空将補をもつて充てる。
2
航空団司令部の事務は、航空団司令が掌理するものとする。
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