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自衛隊法施行令 第三十条の二 (航空団司令部)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(航空団司令部)

第三十条の二

航空団司令部に、航空団副司令一人を置く。航空団副司令は、一等空佐をもつて充てる。

2航空団副司令は、航空団の隊務につき航空団司令を助け、航空団司令に事故があるとき、又は航空団司令が欠けたときは、航空団司令の職務を行う。

3航空団司令部に、所要の部及び班を置く。

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