(航空団司令部)
第三十条の二
航空団司令部に、航空団副司令一人を置く。航空団副司令は、一等空佐をもつて充てる。
2航空団副司令は、航空団の隊務につき航空団司令を助け、航空団司令に事故があるとき、又は航空団司令が欠けたときは、航空団司令の職務を行う。
3航空団司令部に、所要の部及び班を置く。
航空団司令部に、航空団副司令一人を置く。航空団副司令は、一等空佐をもつて充てる。
2航空団副司令は、航空団の隊務につき航空団司令を助け、航空団司令に事故があるとき、又は航空団司令が欠けたときは、航空団司令の職務を行う。
3航空団司令部に、所要の部及び班を置く。