(警戒航空団)
第三十条の三
警戒航空団は、警戒航空団司令部及び飛行群二、整備群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は警戒航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは警戒航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
警戒航空団は、警戒航空団司令部及び飛行群二、整備群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は警戒航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは警戒航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。