(方面総監部) 第九条 方面総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将補をもつて充てる。2幕僚長は、方面総監を補佐し、方面総監部の部内の事務を整理する。3方面総監部に、所要の部及び課を置く。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗