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自衛隊法施行令 第九条 (方面総監部)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(方面総監部)

第九条

方面総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将補をもつて充てる。

2幕僚長は、方面総監を補佐し、方面総監部の部内の事務を整理する。

3方面総監部に、所要の部及び課を置く。

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