条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自衛隊法施行令
› 第八条
自衛隊法施行令 第八条 (方面総監)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(方面総監)
第八条
方面総監は、陸将をもつて充てる。
2
方面総監部の事務は、方面総監が掌理するものとする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第八条(方面総監)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第140条
← 第七条(方面隊)
自衛隊法施行令 目次
第九条(方面総監部) →