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自衛隊法施行令 第七条 (方面隊)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(方面隊)

第七条

方面隊は、方面総監部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又は特科連隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は方面総監部、師団及び旅団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

  1. 師団二及び旅団二
  2. 師団二及び旅団一
  3. 師団二
  4. 師団一及び旅団一

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(この政令による自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日の前日までの間に、旧自衛隊法第四十一条第一項に規定する期間を勤務していない者の採用に付された条件については、なお従前の例による。

2この政令の施行前に、管理職隊員であった者が、旧自衛隊法第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定により隊員として採用された場合又は令和三年国公法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により一般職に属する職員として採用された場合における防衛大臣への事後の再就職の届出については、なお従前の例による。

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