(陸上総隊司令部) 第六条の四 陸上総隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将をもつて充てる。2幕僚長は、陸上総隊司令官を補佐し、陸上総隊司令部の部内の事務を整理する。3陸上総隊司令部に、所要の部及び課を置く。 e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗