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自衛隊法施行令 第六条の四 (陸上総隊司令部)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(陸上総隊司令部)

第六条の四

陸上総隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将をもつて充てる。

2幕僚長は、陸上総隊司令官を補佐し、陸上総隊司令部の部内の事務を整理する。

3陸上総隊司令部に、所要の部及び課を置く。

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