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自衛隊法施行令 第六条の三 (陸上総隊司令官)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(陸上総隊司令官)

第六条の三

陸上総隊司令官は、陸将をもつて充てる。

2陸上総隊司令部の事務は、陸上総隊司令官が掌理するものとする。

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