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自衛隊法施行令 第十条 (師団)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(師団)

第十条

師団は、師団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

  1. 即応機動連隊一、普通科連隊二、戦車連隊一、特科連隊一及び高射特科大隊一
  2. 即応機動連隊一、普通科連隊二及び高射特科大隊一
  3. 普通科連隊三、偵察戦闘大隊一及び高射特科大隊一
  4. 普通科連隊一、戦車連隊三、特科連隊一及び高射特科連隊一

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