(審査請求の方式)
第六十五条
法第四十九条第一項に規定する審査請求は、書面を提出してしなければならない。
2審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。
3審査請求書には、履歴書二通を添付するものとする。
4審査請求書は、当該処分を行なつた者(以下「処分者」という。)を経由して提出することもできる。この場合においては、処分者に審査請求書が提出された時に、審査請求があつたものとみなす。
法第四十九条第一項に規定する審査請求は、書面を提出してしなければならない。
2審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。
3審査請求書には、履歴書二通を添付するものとする。
4審査請求書は、当該処分を行なつた者(以下「処分者」という。)を経由して提出することもできる。この場合においては、処分者に審査請求書が提出された時に、審査請求があつたものとみなす。