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自衛隊法施行令 第六十五条 (審査請求の方式)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(審査請求の方式)

第六十五条

第四十九条第一項に規定する審査請求は、書面を提出してしなければならない。

2審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。

3審査請求書には、履歴書二通を添付するものとする。

4審査請求書は、当該処分を行なつた者(以下「処分者」という。)を経由して提出することもできる。この場合においては、処分者に審査請求書が提出された時に、審査請求があつたものとみなす。

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