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自衛隊法施行令 第十二条 (師団司令部)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(師団司令部)

第十二条

師団司令部に、副師団長一人を置く。副師団長は、陸将補をもつて充てる。

2副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。

3師団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。

4幕僚長は、師団長を補佐し、師団司令部の部内の事務を整理する。

5師団司令部に、所要の部及び課を置く。

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