(師団司令部)
第十二条
師団司令部に、副師団長一人を置く。副師団長は、陸将補をもつて充てる。
2副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。
3師団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。
4幕僚長は、師団長を補佐し、師団司令部の部内の事務を整理する。
5師団司令部に、所要の部及び課を置く。
師団司令部に、副師団長一人を置く。副師団長は、陸将補をもつて充てる。
2副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。
3師団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。
4幕僚長は、師団長を補佐し、師団司令部の部内の事務を整理する。
5師団司令部に、所要の部及び課を置く。