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自衛隊法施行令 第二十六条 (船舶の籍等)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(船舶の籍等)

第二十六条

海上自衛隊の自衛艦その他の船舶は、防衛大臣の定めるところにより、いずれかの地方総監部又は地区総監部に籍を置くものとする。

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