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自衛隊法施行令 第二十七条 (警備区域)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(警備区域)

第二十七条

海上自衛隊の地方隊の警備区域は、当該地方隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任部隊及び区域は、別表第四のとおりとする。

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