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自衛隊法施行令 第三十八条の二 (法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校)
第三十八条の二
法
第二十五条第一項
の政令で定める航空自衛隊の学校は、航空自衛隊幹部学校とする。
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この条文が参照している条文
自衛隊法 第25条
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自衛隊法施行令 目次
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