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自衛隊法施行令 第三十八条の二 (法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校)

第三十八条の二

第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校は、航空自衛隊幹部学校とする。

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