(分校長)
第三十八条
分校に、分校長を置き、自衛官をもつて充てる。
2分校長は、校長の指揮監督を受け、分校の校務を掌理する。
3防衛大臣は、必要があると認めるときは、分校長に分校の校務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について方面総監、師団長、旅団長又は地方総監に分校長を指揮監督させることができる。
分校に、分校長を置き、自衛官をもつて充てる。
2分校長は、校長の指揮監督を受け、分校の校務を掌理する。
3防衛大臣は、必要があると認めるときは、分校長に分校の校務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について方面総監、師団長、旅団長又は地方総監に分校長を指揮監督させることができる。