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自衛隊法施行令 第三十八条 (分校長)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(分校長)

第三十八条

分校に、分校長を置き、自衛官をもつて充てる。

2分校長は、校長の指揮監督を受け、分校の校務を掌理する。

3防衛大臣は、必要があると認めるときは、分校長に分校の校務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について方面総監、師団長、旅団長又は地方総監に分校長を指揮監督させることができる。

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