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自衛隊法施行令 第三十七条 (分校)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(分校)

第三十七条

防衛大臣は、必要の地に第三十三条から第三十五条までに規定する学校の分校を置くことができる。

2分校の名称及び位置は、官報で告示する。

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