条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自衛隊法施行令
› 第三十七条
自衛隊法施行令 第三十七条 (分校)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(分校)
第三十七条
防衛大臣は、必要の地に
第三十三条
から
第三十五条
までに規定する学校の分校を置くことができる。
2
分校の名称及び位置は、官報で告示する。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第三十七条(分校)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第33条
第35条
← 第三十六条の二(陸上自衛隊高等工科学校の副校長)
自衛隊法施行令 目次
第三十八条(分校長) →