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自衛隊法施行令 第三十六条の二 (陸上自衛隊高等工科学校の副校長)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(陸上自衛隊高等工科学校の副校長)

第三十六条の二

陸上自衛隊高等工科学校に、副校長二人を置く。

2副校長二人のうち、一人は自衛官をもつて、一人は教官をもつて充てる。

3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、校長を助け、校務を整理する。

4防衛大臣の指定する副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。

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