(陸上自衛隊高等工科学校の副校長)
第三十六条の二
陸上自衛隊高等工科学校に、副校長二人を置く。
2副校長二人のうち、一人は自衛官をもつて、一人は教官をもつて充てる。
3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、校長を助け、校務を整理する。
4防衛大臣の指定する副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。
陸上自衛隊高等工科学校に、副校長二人を置く。
2副校長二人のうち、一人は自衛官をもつて、一人は教官をもつて充てる。
3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、校長を助け、校務を整理する。
4防衛大臣の指定する副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。