(副校長) 第三十六条 学校(陸上自衛隊高等工科学校を除く。)に、副校長一人を置くことができる。2副校長は、自衛官をもつて充てる。3副校長は、校長を助け、校務を整理する。4副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗