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自衛隊法施行令 第三十六条 (副校長)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(副校長)

第三十六条

学校(陸上自衛隊高等工科学校を除く。)に、副校長一人を置くことができる。

2副校長は、自衛官をもつて充てる。

3副校長は、校長を助け、校務を整理する。

4副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。

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