(自衛隊体育学校) 第三十三条 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。2自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗