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自衛隊法施行令 第三十三条 (自衛隊体育学校)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(自衛隊体育学校)

第三十三条

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。

2自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

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