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自衛隊法施行令 第三十二条 (委任規定)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(委任規定)

第三十二条

本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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