(補職の特例)
第三十一条
本章に定める職は、統合作戦司令官、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を除き、各本条において陸将、海将又は空将をもつて充てることと定められている職にあつては陸将補、海将補又は空将補を、その他の職にあつては各本条で定める階級の一級だけ上位又は下位の階級の自衛官をもつて充てることができる。
本章に定める職は、統合作戦司令官、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を除き、各本条において陸将、海将又は空将をもつて充てることと定められている職にあつては陸将補、海将補又は空将補を、その他の職にあつては各本条で定める階級の一級だけ上位又は下位の階級の自衛官をもつて充てることができる。