条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第三十一条 (補職の特例)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(補職の特例)

第三十一条

本章に定める職は、統合作戦司令官、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を除き、各本条において陸将、海将又は空将をもつて充てることと定められている職にあつては陸将補、海将補又は空将補を、その他の職にあつては各本条で定める階級の一級だけ上位又は下位の階級の自衛官をもつて充てることができる。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第三十一条(補職の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の二十三(自衛隊海上輸送群司令) 自衛隊法施行令 目次 第三十二条(委任規定) →